会社の設立・起業 記帳代行から税務まで支援
会社設立の手続きの他、
会計・記帳・給与計算・労務・経営・税務申告のご相談までトータルサポート
会社設立に伴う手続きだけでなく、税務を含むその後の相談(会社設立・法人税申告・節税対策・独立開業支援・資金繰り相談などなど)等、サポートは万全です。
もちろん会社設立のみにご相談でもかまいません。
担当者はみな実績のあるベテランです。疑問や不安などお気軽にご相談下さい。
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1.株式会社設立の手続きについて
①.定款の作成(26条等)
②.出資の履行(32条等)
③.機関の設置(38条等)
④.設立登記(49条)
上記のような手順の手続きが必要となります。 /当社の関与会社150社・設立実績80社
2.会社設立における基本的事項の検討と決定
①.商号を決める
②.事業の目的を決める
③.本店所在地を決める
④.発行可能株式総数を決める
⑤.一株の価額を決める
⑥.資本金の額を決める
⑦.株主になってくれる出資者を決める
⑧.株券を発行するか不発行とするかを決める
⑨.機関設計をして、役員を決める
⑩.取締役の最大人数と任期を決める
⑪.事業年度を決める
●こんな場合は注意です!
定款に発起人として記載がないにもかかわらず設立時発行株式の引受人の広告、
その他募集に関する書面または電磁的記録に自己の氏名等および株式会社の設立
を賛助する旨を記載した者または記載を承諾した者(擬似発起人)は発起人とみなされて
発起人と同じ責任を負うことになります。(103条2項)
3.短期間で行う設立 (26条.30条.32条.35条等)
株式会社を最短の期間で設立するために、発起人に必要な手続きは?
(1)株式会社を設立するために必要となる主要な手続き
・登記設立の場合
①定款の作成 ②定款の認証(30条) ③設立発行株式に関する事項の決定(32条)
④出資の履行 ⑤発行可能株式総数の定め等(37条) ⑥設立時役員の選任(38条)
⑦設立時取締役による調査(46条) ⑧設立時代表取締役の選任等(47条)
⑨設立登記(49条) が必要となります。
(2)出資の履行のうち、金銭の払込みは払込み取扱銀行等の払込み保管証明書が
必要となります。発起人設立であれば、発起人の口座の入金状況が明らかとなる
預金通帳の写しがあれば払込保管証明書がなくても設立登記が可能となります。
●会社設立後のサポートについては、こちらから
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