『事業承継』への準備をはじめませんか?
事業を営む方には、法人事業・個人事業どちらの場合にも発生する問題です。後継者が決まったとしても、この先も永続的に事業を発展させるためには、タイミングはもちろん、手続にも様々な注意が必要です。
1、事業承継は、事業計画・経営計画の中に織り込まれるべき課題です。
事業承継だけを取り出して取り組むのではなく、その企業の事業計画・経営計画の一部として取り組む必要があります。
2、100年企業の知恵を見直しましょう
事業承継でお悩みの方はご相談下さい。
当法人では事業承継サポートとして
①税務はもちろんのこと経営・相続関連を専門とする税理士・公認会計士
②許認可を含む法務の専門家である行政書士
両者が連携して総合的なサポートを提供いたします。 |
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日本の中小企業の現状
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•廃業数の増加
•企業数の減少
•トップの高齢化
•赤字法人が7割
•経営承継の準備不足
•後継者がいない
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このままでは…技術やノウハウを未来に残せなくなります
そこで、国は総合的な支援策を打ち出しました
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」です
民法の特例 一定の手続を前提とした民法の遺留分の関する特例
経営者から後継者に生前贈与された自社株式について、
①遺留分算定の基礎財産から除外するという合意をすることが出来る。
②遺留分算定の基礎財産に算入する際の価額を合意時点の価格に固定することを合意する事が出来る。
金融支援 経営の円滑な承継のための資金融資制度
株式会社日本政策金融公庫が行う融資制度
①株式等の分散防止のため自社株式等の取得を行う会社への融資
②後継者個人の自社株式、事業用資産の買取、相続等の納税資金の融資
個人事業者の事業用資産買取、相続等の納税資金の融資
③後継者不在等の会社を親族外が承継する場合の買取資金の融資
課税の特例 取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度
一定の要件により先代経営者の相続で、引き続き経営する後継者が取得した非上場株式の課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予される。