建設業許可申請
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①業績アップに前向きな不動産業の皆様 ②建設業許可取得、変更及び更新手続き ③経営事項審査申請
資金繰り、資金調達も当事務所にお任せください。 |
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建設許可申請をはじめ様々なご相談、手続代行 |
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| 税務のご相談は、当事務所と連携する 税理士法人東京中央会計においても承ります。 詳しくはホームページをご覧ください。 右のロゴをクリック! |
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事業拡大を実現する!
建設業許可の活用のノウハウ大公開!
þ 地域における信用力のアップ!
þ 事業拡大に向けた足筋力のアップ!
þ 新規ビジネス展開による粗利率のアップ!
þ 現実的な事業拡大の実現!
þ 費用対効果も良く、メリットが多い!
1 地域における信用力のアップ!
建設業許可は一定の条件を満たすことが前提となり、取得すること自体で、発注者や一般消費者からの信用力がアップします。
2 事業拡大に向けた足筋力のアップ!
建設業許可を取得することにより、銀行からの融資が有利になります。許可取得のみで融資が可能となる場合もあり、資金力アップにつながります。
3 新規ビジネス展開による粗利率のアップ!
建設業許可を取得することにより、単純な不動産売買だけでなく、建築条件付きの物件を扱えるようになり、粗利率がアップします。
4 現実的な事業拡大の実現!
建設業許可を取得し、高付加価値の新規事業に進出することで、銀行の融資や助成金などを獲得でき、事業拡大の実現につながります。
5 費用対効果も良く、メリットが多い!
建設業許可を活用することによって、多くのメリットがございますが、ここにかかるコストはおよそ20万円前後。つまり圧倒的にコストパフォーマンスが良く、費用以上に大きな効果を得ることが出来ます。
以上のようなことから、建設業許可の取得によって前向きな事業展開が実現可能となります。
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建設業許可で信頼度アップ!
建設業法第24条の6の規定には、「特定建設業許可業者は下請け業者が建設業法に違反していると知ったときには是正するように指導するように努めなければならず、また是正に下請け業者が従わない時には、都道府県知事又は、国土交通大臣に通報する義務を負う」となっており、元請け業者は建設業許可を取得していない下請け業者に発注することに非常に消極的です。
また、近年の建築業界の不正問題等により、建設業界に対する不信感は消費者間でも高まっているため、建設業の許可を取得することで消費者からの信用を得ることが出来ます。
逆に言うと、許可さえ取得していれば元請け業者も安心して下請契約が結べますのでビジネスチャンスが広がります。
金融機関の融資や助成金の獲得で資金力アップ!
まず、銀行等からの融資を受ける際、許可を取得している事を融資の条件としている場合も多く、また条件ではないものの、許可がある事によって信用を獲得しやすいため、融資が受けやすくなります。
また助成金は、公的融資制度(返済義務がある)とは違い、返済不要のお金です。さらに、助成金が支給される事自体、会社にとって一つの大きな実績となりますので、助成金を受ける事で公的融資制度の審査が通りやすくなるメリットもあります!
うまく活用して、さらなる発展を目指しましょう!
建築条件付物件で粗利率アップ!
建設業許可取得により、今までできなかった大規模な工事をともなう物件の売買にも本格的に着手する事ができるようになります。(建築一式工事は1500万円以上、それ以外は500万円以上の工事が可能になります)
ご存じのように単なる不動産の売買だけでは、仕入れ単価も市場の目安となる金額がありますから、粗利率はしれてしまいます。建設業許可の活用による元請け体質への移行は、粗利率アップへのひとつの前向きなアプローチとなります!
建設業許可の取得で事業拡大を実現する!
上記にも挙げさせていただいたように、建設業許可を取得する事により、単純な不動産売買だけではなく、一定規模の建築条件付物件を扱うことが可能になりますので、高付加価値の新規ビジネスを開始することが可能になります。
また、この建設業許可を取得する流れでの新規事業進出においては、助成金の獲得や銀行からの融資を受けることが容易となりますので、事業拡大の実現に向けた”追い風”を掴むことが可能になります。
建設業許可取得は費用対効果が高い!
様々なメリットがある建設業許可の取得ですが、当事務所では20万程度の費用で取得に向けた徹底したサポートを行っておりますので、取得から得ることの出来るメリットを客観的に考えると非常に費用対効果が高いといえます。
許可取得に向けた5つの条件
| 取得に関わる5つの条件 | ||||
| 経営業務の管理責任者がいるか? | 専任技術者がいるか? | 資産要件をクリアできるか? | 請負契約に対する誠実性はあるか? | 欠格要件等に該当しないか? |
▼ 経営業務の管理責任者とは?
第1の要件は本店や支店などの営業所に経営業務管理責任者がいることです。経営業務管理責任者とは、経営業務について総合的に管理する人のことです。
▼ 専任技術者とは?第2の要件は各営業所ごとにその営業所に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験を持つ者のことです。
▼ 資産要件のクリアとは?
第3の要件は、建設業許可を受けようとする者が、契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していることです。
▼ 請負契約に対する誠実性とは?
許可申請者等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがない事が必要です。
▼ 欠格要件等に該当しないか?
許可申請者が定められた事項に該当しない事が必要です。
建設業許可の取得には実はノウハウがたくさんあります!丁寧なサポートをさせていただきますので、まずはご相談下さい。
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1.建設業許可が必要となるのは
そもそも建設業とは、元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、
建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
※建設業法上の建設業は28種に分類されています。
そして建設業を行う者は、その主たる事業目的が建設業でない者でも「建設業者」
となります。つまり社名が、「○○建設」や「○○工務店」、「○○塗装店」などの
ような会社ではなくても、たとえば「○○商事」や「○○電気」といった会社も、
建設業者となりえます。クーラーなどの電気製品を販売するのは建設業では
ありませんが、取り付け工事を伴えば、立派な建設業者にあたります。
2.それでは、建設業を営む建設業者は、必ず建設業許可を取らなければ
いけないのでしょうか?
もちろんその必要はありません。建設業法上、一定の「軽微な建設工事」に
ついては許可を受けなくても請け負うことができるとされています。
具体的には、
①.請負金額1,500万円未満の建築一式工事
②.それ以外の種類の工事で請負金額500万円未満の工事
については許可がなくてもよいということになっています。
したがってそれ以上の規模の建設工事を請け負うためには、建設業許可が
必要となるのです。
もっとも、500万円以下の工事しかないという業者様も、許可を得ておくことで、
コンプライアンスを遵守した上でビジネスチャンスを広げることができますし、
建設業許可の取得は建設業者の信頼を増すことにもつながります。
元請けの業者が、下請け業者にに建設業許可の取得を求めるケースも多いようです。
3.建設業許可の種類
①.知事許可と大臣許可
建設業許可には、知事許可と大臣許可があり、建設業を営む営業所が、1都道府県
のみにある場合は「都道府県知事許可」、2つ以上の都道府県にある場合は「国土
交通大臣許可」となります。
複数の営業所を有していても、同一の都道府県内にある場合は「知事許可」です。
②.一般建設業許可と特定建設業許可
建設業許可は一般建設業許可と特定建設業許可に分かれます。建設工事発注者
から直接工事を請け負う者(元請業者)が、一件の工事につき下請代金の総額が
3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上となる下請契約を締結する場合は
、特定建設業許可を受けなければなりません。それ以外の場合は一般建設業許可が
必要となります。特定と一般では許可要件が異なるため、許可業種ごとに特定と
一般の許可を取ることになります。
4.建設業許可の業種
建設業は請け負う工事の種類に応じて、2つの一式工事と26の専門工事に
分類されており、28業種のうちから建設業許可申請をする業種を選択します。
一式工事とは「建築一式工事」「土木一式工事」のことでそれぞれ「建築工事業」
「土木工事業」が該当します。
ここでの一式工事は専門工事とは全く別の許可業種であり一式工事の建設業
許可を受けた業者が、他の専門工事(軽微な建設工事をのぞく)を単独で請け
負うことはできず、その専門工事業の建設業許可を受けなければなりません。
4.建設業許可の要件
建設業許可の要件は以下の7項目です。
①経営業務の管理責任者が常勤でいること。
②専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
③財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
④建設業を営む営業所を有していること。
⑤請負契約に関して誠実性を有していること。
⑥欠格事由等に該当しないこと。
⑦暴力団の構成員でないこと。
*上記の証明のために多くの確認資料を用意する必要があります。
5.建設業許可の取得
①.経営業務の管理責任者とは?
経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を
有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を
有した者をいいます。
②.専任技術者とは?
専任技術者とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。
建設業許可を受けるためには、取得しようとする申請許可業種について一定の
要件を満たした専任技術者を、営業所ごとに配置しなければなりません。
2つ以上の許可業種を申請する場合には、複数業種の専任技術者になる要件を
満たしている者がいれば同一営業所内であれば専任技術者を兼ねることができます。
また、専任技術者は同一営業所内であれば経営業務の管理責任者と兼任する
こともできます。
③.財産的基礎又は金銭的信用を有していることとは?
一般建設業→次の「どれか」を満たす必要があります
Ⅰ.自己資本が500万円以上あること。
Ⅱ.500万円以上の資金調達能力のあること。
Ⅲ.直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること(更新の場合)
特定建設業→次の「すべて」を満たす必要があります
Ⅰ.欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
Ⅱ.流動比率が75%以上であること。
Ⅲ.資本金が、2000万円以上あること。
Ⅳ.自己資本が、4000万円以上あること。
④.建設業を営む営業所の要件
(1)請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行なっていること
(2)居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること
(3)経営業務の管理責任者又は令第3条の使用人
((1)の権限を付与された支店長、営業所長など)が常勤していること
(4)専任技術者が常勤していること
6.必須事項
決算変更届 【決算期ごとに届出】
諸変更届 【届出事項に変更が生じた場合に届出】
許可更新申請 【5年の許可が切れる前に申請】
公共工事を行なう場合
経営事項審査(経審)【決算期ごとに申請】
※重任登記について
建設業許可を更新する際には、建設業法上の変更届等を全て申請していると
共にその期間の役員登記についても全て完了していなければいけません。
当事務所で、ご相談に応じます。商法の改正に伴う登記申請もご相談ください。
6.建設業許可の更新
建設業許可の有効期限⇒5年間
建設業許可の有効期限は5年間となっています。
許可期限の満了日の30日前までに、更新の申請をしなければなりません。
当該期限の末日が日曜日等であってもその日をもって満了してしまいますので
注意が必要です。申請が遅れると更新ではなく、新規扱いとなってしまいます。
(1)更新時に注意すること
5年毎の更新の前にやっておくべきことを確認しましょう。
①. 毎年の決算変更届は漏れなく提出されているか?
②. 役員の変更があった場合に、届出を忘れていないか?
③. 営業所や会社名に変更はないか?
④. 経営業務の管理責任者に変更はなかったか?
⑤. 専任技術者に変更はなかったか?
⑥. 経管や専任技術者の常勤性の裏づけ資料はあるか?
上記の変更手続きが提出されていない場合は、更新申請はできませんので、
ご注意ください。建設業許可の更新の際も、新規申請と同様に必要書類の
収集や申請書類の作成などめんどうな作業がたくさんあります。
7.建設業許可を取得してから行う手続き
①.毎営業年度の決算変更届や各種変更届について
•決算変更届⇒毎営業年度終了後4ヶ月以内
建設業を営む事業所は、毎営業年度終了後にその年度における会計状況を
営業年度終了後4ヶ月以内に、届け出ることと定められています。
添付書類として、貸借対照表・損益計算書及び法人事業税の納税証明書などが
あります。また株式会社の場合には営業報告書の添付も必要となります。
また、公共事業入札のために経営事項審査を受けたい方は、決算変更届を
提出してからではないと受けられません。
この「営業年度終了届出書」の提出は、毎年面倒でも行う必要があります。
毎年提出を行っていない場合は、5年後の許可の更新申請の際に、許可の更新
手続きを行うことができない場合があります。
•各種変更届⇒申請内容に変更があった場合には30日以内
建設業の許可を受けた後に、たとえば会社の役員が代わったとか、商号が
変更されたなどといったように、申請内容に変更が生じた場合は、その都度、
変更届出書を提出しなければなりません。
②.会社の登記との関係
商号や役員変更、資本金の額に変更があるような場合は、建設業の変更手続の
前に、会社の登記の変更を行う必要があります。
手続の手順としては、 変更登記→建設業の変更 となります。
決算変更届と同様、法律で義務付けられているので、もし提出していない場合は、
建設業許可の更新申請の際には、変更届けを行った後でないと、建設業許可の
更新申請を行うことができなくなってしまいます。
8.公共事業を請負いたい経営者の方へ
入札に参加し、公共事業を請け負いたい方は、ただ建設業許可を持っているだけ
ではなく、経営事項審査という審査を受ける必要があります。
ここではその公共事業を請負うために必要な手続である、経営事項審査についての
概要を説明いたします。
また実際に経営事項審査を受けたいと考えている方はお気軽にご相談ください。
(1)経営事項審査とは?
官公庁の建設工事入札に参加するためには、経営事項審査(以下経審)を受ける事を
義務づけられています。これは、官公庁が工事を発注する業者を客観的に分別する
ため企業に点数を付ける制度です。
経営事項審査項目
以下の項目について総合的に評価されます
①. 年間の完成工事高
②. 自己資本の額と従業員数
③. 経営状況
④. 技術職員の評点
⑤. その他
上記のように技術職員の技量や質、会社の工事実績や財政状況などが問われます。
各官公庁は経審の評点を基に、一定の独自評価を加味して建設業者をランク付けし
受注できる工事の範囲や金額を決めます。
経営事項審査の流れ
経営事項審査は以下の流れで進みます。
1、決算変更届の提出
↓
2、経営分析申請(分析機関にて)
↓
3、経営分析結果通知書の受け取り
↓
4、経営事項審査(予約制
↓
5、経営規模等評価結果・総合評定値通知書の受け取り
↓
6、公共工事入札
経営事項審査を受けるためには、いくつか面倒な手続きがありますので、滞りなく
手続きを進めるためには専門家に依頼されることをお勧めします。
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