飲食業許可申請
| 【事前相談】 | 施設基準に合致しているかなどを事前に確認するため、 施設の工事着工前に図面等を持参の上、保健所の食品 衛生担当へ相談します。 |
| 衛生的な管理運営をするため、施設ごとに食品衛生 責任者を置かなければなりません。 |
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| →食品衛生責任者の資格及資格の取得について貯水 使用水(タンク水)や井戸水等を使用する場合、 水質検査が必要です。 |
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| 【営業許可申請】 | (書類の提出) 施設完成予定日の10日くらい前に 必要書類を保健所に提出します。 |
| 【施設検査の打合せ】 | 担当者と施設の確認検査の日程等について相談。 |
| 【施設の確認検査】 | 施設が申請のとおりか、施設基準に合致しているかを 保健所の担当者が確認。 |
| 検査の際は営業者が立ち会います。 施設基準に適合しない場合は許可になりません。 不適事項については改善し、改めて検査日を決めて 再検査を受けることになります。 |
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| ※施設基準に合致していることが確認できた場合、 営業許可書交付予定日のお知らせを交付されます。 |
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| 【営業許可書の交付】 | 営業許可書交付予定日になりましたら、営業許可書 交付予定日のお知らせ及び認印を持参して、保健所で 営業許可書の交付を受けてください。 |
| 施設基準適合確認後、許可書を作成しますが、交付 までには数日かかりますので、開店日等については あらかじめ打ち合わせをしてください |
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| 【営業開始】 | 営業開始後は、施設や設備が基準どおりに維持管理 されているか常に点検するとともに、食品の取扱い等 にも十分留意して、より安全で衛生的な食品を提供しま しょう。 また、施設等に変更を生じたり、廃業したりした際には、 保健所まで届け出ることになります。 |
| 食品衛生責任者の名札(10cm以上(幅)×20cm以上 (高さ))を施設内に掲示してください。 |
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