遺産相続手続・相続税の申告・相続税の節税・贈与税申告・不動産や株式の評価などは、多種多様の内容を含んでいますので、知識・経験を生かして対応いたします。
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相続税並びに贈与税申告及び税務のご相談は、
税理士法人東京中央会計にて承ります。
詳しくはこちらのホームページもご覧ください。
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資産家の方々には、相続のお悩みを解消し、財産管理のため法人化することもご提案しています。例えば
①大規模な賃貸不動産を相続
(空中権を含む30階前後の建物等)
②上場株式を相続したオーナー一族
③先祖代々の土地を売却又は退職金や生命保険等で手元に多額の現金がある
そんな時は法人化により相続税や贈与税を節税・所得税を給与所得で分散することも、財産を子や孫へ残す1つの方法です。
法人化のメリットを詳細ページにてご紹介しています!
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親から子へ資産が移動するだけなのに、なぜ相続税は課されるのか?
1つの考え方としては、生前において税制の特典や負担軽減により蓄積した財産を
清算する役割、つまり所得税を補完する役割があると言われています。
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資産家にとって相続を見据えての事前準備の重要性は百も承知していながら、いざ、ご自身の相続対策となると、なかなか進めるのが難しいようです。
その原因は、ご自身の不在を前提にせざるを得ないことにあります。
しかしながら、営々と築き上げてきた富や先代から引き継いだ資産を守り、更に大きくしてきたものを、子孫に確実に繋いでいくことは、資産家にとっての使命でもあるのです。
自らの豊かな暮らしと充実した老後の生活を過ごすためにも、そして残された親族間での“争族問題”を生じさせないためにも、生前に後顧の憂いない対策を立てておくことが大切です。
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住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の延長など
税制改正をはじめとした最新の情報をもとに、
相続税や贈与に関する税務のポイントをふまえた対策をはじめ、
生前贈与対策もご提案させて頂きます。
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小規模宅地等の相続税の課税の特例について、相続人等による事業又は居住の継続への配慮から、事業非継続・居住非継続(相続開始後10ヶ月まで継続していない)宅地等を適用対象から除外するなどの見直しが行われました。平成22年4月1日以後適用されます。
どの宅地が特例の対象になり、また税負担等を考慮して宅地を選択する場合は専門家にお問い合わせ下さい。
相続税の申告はもとより、既に作成済みの遺言書についても旧法に基づいている場合は見直しが必要な場合があります。