親族が亡くなられて、相続税の申告・納税が完了するまでには実にいろいろな手続きがあります。
亡くなられた年分の所得税や消費税の申告、相続人が受け取る財産の名義変更手続きなど
まとめてバックアップ致します。
相続手続きのタイムスケジュール
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日程
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関連事項
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備考
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| 相続の開始 |
被相続人の死亡
葬儀
四十九日の法要
遺言の有無の確認
遺産・債務・生前贈与の概要把握
相続税の概算額の把握
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死亡届の提出(7日以内)
葬式費用の領収書の整理・保管 |
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遺産分割協議の準備 |
未成年者の特定代理人の
選任申請と審判 |
| 3ヶ月以内→ |
相続の放棄又は限定承認
相続人の確定 |
家庭裁判所へ申述
全ての戸籍謄本・住民票収集 |
| 4ヶ月以内→ |
百か日の法要
被相続人に係る所得税の
申告・納付(準確定申告)
被相続人に係る消費税・地方
消費税の申告・納付 |
相続人全員が被相続人の死亡
年分の所得税を申告・納付
被相続人の死亡した日までの
消費税・地方消費税の申告・納付
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| 6ヶ月以内→ |
根抵当権の設定された物件の登記
遺産の調査、評価・鑑定
遺産分割協議書の作成
各相続人が取得する財産の把握
未分割財産の把握
特定の公益法人への寄付等 |
(民法398の8④) |
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特例農地等の納税猶予の手続き
相続税の申告書の作成
納税資金の検討 |
農業委員会への証明申請等 |
| 10ヶ月以内→ |
相続税(延納・物納の申請)の
申告・納税 |
被相続人の住所地の税務署
に申告 |
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遺産の名義変更手続き |
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(1)遺言の有無の確認
遺言は亡くなられた人(被相続人)の意思です。遺言があった場合、遺言執行者に
よってその内容どおりに財産が分配され残った財産があれば、本来もらう権利の
ある人(法定相続人)に分配されることになります。
ただ、遺言の内容があまりに不公平であった場合には民法の規定により、本来
もらう権利のある人に、ある程度の財産(遺留分)が分配されるように請求すること
ができます。
(2)遺言書がある場合
遺言書がある場合には勝手にその遺言書を開封してはいけません。遺言書の
形式によっては家庭裁判所で開封の手続き(検認といいます)を受けなければなり
ません。
●勝手に遺言書を開封してしまった場合には相続人としての権利を失う可能性が
ありますので注意が必要です。
遺言書の開封手続きはがどのような外観を持っているかによって以下のように
対応が変わります。
①公正証書遺言 公正証書遺言謄本と記載してある封筒がある場合
この場合、公証役場というところで被相続人が生前遺言書を作成し、1通(謄本)は
被相続人が 所持し、1通(原本)は公証役場で保管されることになっているので、
公証役場で原本を受け取り内容確認します。
②自筆証書遺言③秘密証書遺言 上記以外の場合
それ以外の場合は、そのままの状態で家庭裁判所に遺言書を持って行き、
開封の手続き(検認といいます)を請求しなければなりません。
(3)遺留分について
被相続人が自分の財産を遺言により自由に処分できることは当然ですが、被相続人の
財産をすべて他人に与える等の内容の遺言があったとしても、本来財産をもらうべき
配偶者や子などの今後の生活などを考慮して財産処分に一定の制限をしています。
民法では、ある程度の相続財産の分配を請求できる権利(遺留分)の制度を設けています。
自分の遺留分を取り戻す手続き(遺留分減殺請求)には期限があります。
早めに手続きを取る必要があります。
なお、遺留分については財産をもらう権利のある人の確定(法定相続人の確定)と非常に
密接な関係があります。
相続放棄と限定承認
不動産や預貯金などのプラスの財産より住宅ローンや借金などのマイナスの
財産の方が多いと判断された場合に相続放棄・限定承認という制度があります。
相続放棄・限定承認の手続きは原則として相続人が相続の発生を知ってから
3ヶ月以内にしなくてはなりませんので、相続財産の調査はなるべく早く
始めることが肝要です。
相続放棄とは、プラスの相続財産もマイナスの相続財産もすべて放棄し、
一切の財産を相続しないという手続きです。
限定承認とは、相続で得た資産の範囲内で借金を返済するという条件付で
相続するという手続きです。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか精算してみないとわからない
という場合には有効な手続きになります。
誰が法定相続人になるかは民法の規定により確定し、配偶者及び被相続人との
血縁の深い者を優先的に法定相続人とするように規定しています。
(1) 法定相続人について
法律で決められた相続人のことを法定相続人といいます。
具体的には一定の法則があり以下のように確定していきます。
妻または夫(=配偶者) 常に法定相続人となります
第1順位 子 配偶者とともに常に法定相続人となります。
第2順位 父母 被相続人に子がいなかった場合に配偶者とともに
法定相続人となります。
第3順位 兄弟姉妹 被相続人に子も父母もいなかった場合に配偶者とともに
法定相続人となります。
●民法は法定相続人の資格を失う場合も定めており欠格、廃除の2つがあります。
(2)法定相続分について
それぞれの法定相続人が、どれくらいの割合で相続することができるか(法定相続分)
も法定相続人と同じように民法の規定により以下のとおりに確定していきます。
①. 配偶者と子が法定相続人であった場合
配偶者は2分の1。子は残り2分の1を人数分で均等。
②. 子が養子である場合
養子は実の子と同じ扱いになります。ただし、法定相続人の数に参入できる養子の
人数に一定の制限を設けています。
③. 被相続人に配偶者と血のつながりがない子がいる場合
実子の2分の1。
④. 配偶者と父母が法定相続人であった場合
配偶者が3分の2。父母は残り3分の1を人数分で均等。
⑤. 配偶者と兄弟姉妹が法定相続人であった場合
配偶者が4分の3。兄弟姉妹は残り4分の1を人数分で均等。
⑥. 配偶者がいない場合
(子のみ、あるいは父母のみ、または兄弟姉妹が法定相続人であった場合)
それぞれの場合において法定相続人の人数分で均等に割ることになります。
(3)相続人確定のための必要書類
相続税の申告や不動産の名義変更のためには、相続人であることを公に証明する書類を
用意する必要があります。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し確認します。
生前認知していた子が発覚することもあります。この場合には法定相続人や法定相続分が
変わることもあり慎重さが必要です。また、相続を受ける側の法定相続人についても現在の
戸籍謄本を取得しておきます。
遺産分割協議が終了して相続財産をどう分配するかを決めて、その内容にしたがって
遺産分割協議書を作成したら、その内容どおりに相続財産の名義を変更していく手続きを
進めます。
不動産の名義変更手続き
法務局では不動産が誰の物で、担保の有無などが記載されている登記簿を閲覧できる
ようになっています。
相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きを
します。なお、不動産の名義を変更しないでいておこるトラブルを避ける為に、
速やかに名義変更の手続きを行いましょう。
遺産分割協議の終了
↓
登記に必要な書類の収集
↓
登記申請書の作成
↓
法務局への登記の申請
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に税率を
乗じた価格となります。また、登記手続きが完了し、不動産を取得した場合に
死因贈与や特定遺贈による時は不動産取得税が課されます。
(1)相続財産の調査
被相続人の財産を相続財産といいます。相続財産には被相続人の一切の財産、
すなわち不動産や預貯金などのプラスの財産から住宅ローンや借金などの
マイナスの財産まで含みます。その一方で、会社の社長としての地位や保証人
というような身分は相続の対象になりません。これら被相続人の財産のうち、
どこまでが相続財産となり、どこまでが相続財産とならないのかを相続財産の
調査によって明らかにしていきます。
(2)相続財産の評価
不動産や株券などすべての相続財産を金銭に評価していくことになります。
みなし相続財産や債務についても相続税法に規定された評価をして、これが
相続税の計算の基礎となります。
(3)相続税額のおおまかな目安
ここまで調査すると相続税のおおまかな目安を立てることが可能になります。
確定された財産は民法の規定にしたがって法定相続人に法定相続分の割合で
それぞれ分配されることになりますが、実際の相続の手続きにおいては法定相続人が
遺産分割協議を行い、その協議で定められた割合で相続財産を分配することが
一般的であると思われます。