遺産 相続③ 遺言の有無の確認
(1)遺言の有無の確認
| 遺言は亡くなられた人(被相続人)の意思です。遺言があった場合、遺言執行者によってその内容どおりに財産が分配され残った財産があれば、本来もらう権利のある人(法定相続人)に分配されることになります。 ただ、遺言の内容があまりに不公平であった場合には民法の規定により、本来もらう権利のある人に、ある程度の財産(遺留分)が分配されるように請求することができます。 |
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以下の項目の説明は詳細をご覧下さい
(2)遺言書がある場合
(3)遺留分について
(2)遺言書がある場合
遺言書がある場合には勝手にその遺言書を開封してはいけません。
遺言書の形式によっては家庭裁判所で開封の手続き(検認といいます)を
受けなければなりません。
●勝手に遺言書を開封してしまった場合には相続人としての権利を失う可能性が
ありますので注意が必要です。
遺言書の開封手続きはどのような外観を持っているかによって以下のように
対応が変わります。
①公正証書遺言 公正証書遺言謄本と記載してある封筒がある場合
この場合、公証役場というところで被相続人が生前遺言書を作成し、1通(謄本)は
被相続人が 所持し、1通(原本)は公証役場で保管されることになっているので、
公証役場で原本を受け取り内容確認します。
②自筆証書遺言③秘密証書遺言 上記以外の場合
それ以外の場合は、そのままの状態で家庭裁判所に遺言書を持って行き、
開封の手続き(検認といいます)を請求しなければなりません。
(3)遺留分について
被相続人が自分の財産を遺言により自由に処分できることは当然ですが、被相続人の
財産をすべて他人に与える等の内容の遺言があったとしても、本来財産をもらうべき
配偶者や子などの今後の生活などを考慮して財産処分に一定の制限をしています。
民法では、ある程度の相続財産の分配を請求できる権利(遺留分)の制度を設けています。
自分の遺留分を取り戻す手続き(遺留分減殺請求)には期限があります。
早めに手続きを取る必要があります。
なお、遺留分については財産をもらう権利のある人の確定(法定相続人の確定)と非常に
密接な関係があります。
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