遺産 相続④ 相続放棄・限定承認
相続放棄と限定承認
不動産や預貯金などのプラスの財産より住宅ローンや借金などのマイナスの
財産の方が多いと判断された場合に相続放棄・限定承認という制度があります。
相続放棄・限定承認の手続きは原則として相続人が相続の発生を知ってから
3ヶ月以内にしなくてはなりませんので、相続財産の調査はなるべく早く
始めることが肝要です。
相続放棄とは、プラスの相続財産もマイナスの相続財産もすべて放棄し、
一切の財産を相続しないという手続きです。
限定承認とは、相続で得た資産の範囲内で借金を返済するという条件付で
相続するという手続きです。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか精算してみないとわからない
という場合には有効な手続きになります。
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