遺産 相続⑤ 相続人の確定
誰が法定相続人になるかは民法の規定により確定し、配偶者及び被相続人との
血縁の深い者を優先的に法定相続人とするように規定しています。
以下の項目について、詳細ページにて説明しています。
(1) 法定相続人について
(2)法定相続分について
(3)相続人確定のための必要書類
(1) 法定相続人について
法律で決められた相続人のことを法定相続人といいます。
具体的には一定の法則があり以下のように確定していきます。
妻または夫(=配偶者) 常に法定相続人となります
第1順位 子 配偶者とともに常に法定相続人となります。
第2順位 父母 被相続人に子がいなかった場合に配偶者とともに
法定相続人となります。
第3順位 兄弟姉妹 被相続人に子も父母もいなかった場合に配偶者とともに
法定相続人となります。
●民法は法定相続人の資格を失う場合も定めており欠格、廃除の2つがあります。
(2)法定相続分について
それぞれの法定相続人が、どれくらいの割合で相続することができるか(法定相続分)
も法定相続人と同じように民法の規定により以下のとおりに確定していきます。
①. 配偶者と子が法定相続人であった場合
配偶者は2分の1。子は残り2分の1を人数分で均等。
②. 子が養子である場合
養子は実の子と同じ扱いになります。ただし、法定相続人の数に参入できる養子の
人数に一定の制限を設けています。
③. 被相続人に配偶者と血のつながりがない子がいる場合
実子の2分の1。
④. 配偶者と父母が法定相続人であった場合
配偶者が3分の2。父母は残り3分の1を人数分で均等。
⑤. 配偶者と兄弟姉妹が法定相続人であった場合
配偶者が4分の3。兄弟姉妹は残り4分の1を人数分で均等。
⑥. 配偶者がいない場合
(子のみ、あるいは父母のみ、または兄弟姉妹が法定相続人であった場合)
それぞれの場合において法定相続人の人数分で均等に割ることになります。
(3)相続人確定のための必要書類
相続税の申告や不動産の名義変更のためには、相続人であることを公に証明する書類を
用意する必要があります。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し確認します。
生前認知していた子が発覚することもあります。この場合には法定相続人や法定相続分が
変わることもあり慎重さが必要です。また、相続を受ける側の法定相続人についても現在の
戸籍謄本を取得しておきます。
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