遺産 相続⑥ 遺産の名義変更手続き
| 遺産分割協議が終了して相続財産をどう分配するかを決め、 その内容に従い遺産分割協議書を作成したら、その内容どおりに 相続財産の名義を変更していく手続きを進めます。 |
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不動産の名義変更手続き
法務局では不動産が誰の物で、担保の有無などが記載されている登記簿を閲覧できる
ようになっています。
相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きを
します。なお、不動産の名義を変更しないでいておこるトラブルを避ける為に、
速やかに名義変更の手続きを行いましょう。
遺産分割協議の終了
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登記に必要な書類の収集
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登記申請書の作成
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法務局への登記の申請
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に税率を
乗じた価格となります。また、登記手続きが完了し、不動産を取得した場合に
死因贈与や特定遺贈による時は不動産取得税が課されます。
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