遺産 相続⑦ 相続税の概算把握
(1)相続財産の調査
被相続人の財産を相続財産といいます。相続財産には被相続人の一切の財産、
すなわち不動産や預貯金などのプラスの財産から住宅ローンや借金などの
マイナスの財産まで含みます。その一方で、会社の社長としての地位や保証人
というような身分は相続の対象になりません。これら被相続人の財産のうち、
どこまでが相続財産となり、どこまでが相続財産とならないのかを相続財産の
調査によって明らかにしていきます。
(2)相続財産の評価
不動産や株券などすべての相続財産を金銭に評価していくことになります。
みなし相続財産や債務についても相続税法に規定された評価をして、これが
相続税の計算の基礎となります。
(3)相続税額のおおまかな目安
ここまで調査すると相続税のおおまかな目安を立てることが可能になります。
確定された財産は民法の規定にしたがって法定相続人に法定相続分の割合で
それぞれ分配されることになりますが、実際の相続の手続きにおいては法定相続人が
遺産分割協議を行い、その協議で定められた割合で相続財産を分配することが
一般的であると思われます。
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