平成22年度の税制改正において、
『小規模宅地特例』と『定期金に関する権利の評価』の改正が行われました。
改正前の法律を基に遺言書を作成している場合には、見直しが必要なことがあります。
特に小規模宅地特例(平成22年4月1日以後適用)は、
例①、居住用宅地を同居親族と同居でない親族が共同で取得した場合
改正前では、居住用宅地の全体240㎡まで80%評価減が適用できたのに対し
改正後は、居住用宅地のうち同居でない親族が取得した部分は特例の適用はなくなりました。
例②、ビルの最上階に居住して、それ以外を賃貸しているオーナーの相続が発生し、
同居親族が相続し居住継続した場合
改正前、居住用宅地の80%評価減を240㎡まで適用して、
残りを不動産貸付用の50%評価減を200㎡まで適用
改正後、居住用は居住用宅地の評価減、
不動産貸付用は200㎡まで50%評価減
相続開始後に遺言書とは違う配分をするには、受遺者全員の合意があれば可能ですが、協議がうまく進まないことも考えられます。改正後の法律により相続税負担等を計算し直して、事前に遺言書の見直しをすることをお勧めします。
「増え続ける遺産争い」
遺産をめぐる争いが増えています。
遺産相続は、「この機会に少しでも余計に遺産を取らないと後では絶対取れない!」
と言う危機感が背後に渦巻いている場合が多いので、
相手を蹴倒してでも奪い取るというような“仁義なき闘い”が展開される傾向にあります。
人間の浅ましさがこれほど現れる場面もありません。
相続人同士が冷静に話し合って円満な解決が出来れば一番いいのですが
難しい場合は家庭裁判所に調停申し立てをして解決を図るしかなく、
調停でも決着しない時は審判手続に移行し、裁判所の判断を仰ぐ事になります。
他人同士なら損得の問題で済むものが、親族間の場合は相続という機会に
様々な怨念が吹き出してくるため、泥沼のような争いになるのです。
また、相続人の配偶者とか、配偶者の親族など外野の人間が
口を出してくるので、余計ややこしくなる場合も多いのです。
良く「夫婦げんかは犬も食わない」と言いますが、
これを文字って「相続争いは豚も食わない」などと言う人もいます。
私の知っている弁護士で、相続事件だけは受けないと言う人がいます。
時間ばかり食って恨みしか残らないと言うのが理由だと言うことですが、
それは極端にしても、こうした骨肉の争いは親族をバラバラにし、
もはや修復しがたい敵対関係にさせてしまうものです。
平成元年から同十年までの十年間の調停事件と審判事件の件数を見てみると、
調停件数は平成元年に7,047件であったものが十年後には8,708件に増えています。
このような遺産争いを起こさないためには、
安全・確実な遺言公正証書を作成されることをお勧め致します。
大切な人に形として残したいのであれば、
きちんとした遺言を残さなければならない。
「遺言は法律に優先する」そういう時代になったと言うことですね。
人は誰でも、やがて亡くなります。
自分の死後、遺産をめぐって肉親同士が、骨肉の争いをしないですむように
生前から準備をしておくことも大切です。
贈与税を支払って子孫に財産をうつす手続をはじめ
遺言の作成・相談や、遺言執行も、ご相談ください.
被相続人が亡くなられた場合、相続手続を開始するにあたっては、
戸籍の調査、遺産目録の作成、遺産分割協議といった手続が必要です。
また、場合によっては相続放棄手続をしないと、多大な負債を抱えてしまうこともあります。
相続手続でお悩みでしたら、相談を!
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遺言書
(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言等)
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大切な人たちへの『愛』と『感謝』の贈り物!それが、遺言
遺言は難しく言うと、被相続人の財産等の死後処分の元となる最終的な同人の
自由意志を確認する為の法律上の制度ですが、今は亡き被相続人の
意思表示に法律効果を認める、被相続人の単独行為と位置づけられ、
特殊性を持つ法律行為であると言われています。
また遺言は遺言者の単独行為であり、かつ、本人の独立の意志に基づいて
行われなければなりません。
さらに遺言は、遺言者がいつでも撤回する事が自由な法律行為です。
(1)形式的要件
1.遺言の特殊性
2.遺言の能力
(2).遺言の方式
1.遺言の要式性の問題
2.遺言の方式の区分
3.普通三方式の手続き要件
遺言三方式遺言証書(自筆証書、公正証書及び秘密証書)の手続き要件
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