(1).遺言は、被相続人の財産等の死後処分の元となる、最終的な同人の自由意志を
確認する為の法律上の制度ですが、今は亡き被相続人の意思表示に法律効果を
認める被相続人の単独行為と位置づけられ、次のような特殊性を持つ法律行為で
あると言われています。
(2).形式的要件
1.遺言の特殊性
①.死後行為
遺言は、被相続人の意志による財産の処分等がその死亡後に効力を生じるという
特色があります。
②.単独行為
遺言は、遺言者の単独行為であって、贈与等のように相手方を必要とするもの
ではありません。
③.要式行為
遺言は本人の最終的な意志であると確認できるものでなければなりませんが、
すでに遺言者の死亡後にその効力が発生するものである為、確認の方法が
ない場合もあります。遺言にはこのような遺言者の意志を担保する為に厳格な
要式制度があります。
④.その他の特殊性
遺言は遺言者の単独行為でありかつ、本人の独立の意志に基づいて行われ
なければなりません。
また遺言は、遺言者がいつでも撤回する事が自由な法律行為です。
遺言の対象とすることができる法律事項は
イ).遺贈
ロ).認知
ハ).未成年後見人の指定
ニ).遺贈に係る減殺の順序
ホ).相続人の廃除・廃除の取り消し
ヘ).相続分の指定
ト).特定受益の持ち戻し関係
チ).遺産分割方法の指示
リ).遺産分割の禁止
ヌ).遺言執行者の指定
ル).寄付行為 などがあります。
2.遺言の能力
遺言をする者は、その特殊性から一般の法律行為の要件である行為能力を
必要としないこととされていますが、その行為の重要性から物事に対する一応の
判断力が備わっていなければならないと考えられます。すなわち、一般的な行為
能力はなくても意志能力は必要と考えられます。
このことから、民法は、未成年者であっても満15歳に達したものは、単独で遺言を
することができるとし、成年被後見人でも物事を弁識する能力を回復したときには
2人以上の医師立ち会いの下に単独で遺言をすることができるとしています。また
被保佐人の遺言は保佐人の同意を得なくても取り消すことはできず有効です。
(3).遺言の方式
1.遺言の要式性の問題
遺言は民法に定める方式によらなければ、する事ができないとされています。
したがって、その定められた方式に反する遺言は無効となります。
この要式性は、遺言の効力が発生する時点では遺言者は生存していない為に、
その意志を明確にする為に必要ですが、反面、この要式性を厳格に求めると、
遺言するのをためらい、また、遺言の要式が難しく、真意に沿うことができなくなる
場合があります。
そこで遺言方式の緩和と厳格な要式性との調整が重要となります。
2.遺言の方式の区分
遺言の方式には一般に行われる普通方式として
①.自筆証書遺言 (民法968)
②.公正証書遺言 (民法969)
③.秘密証書遺言 (民法970) の三つの方式があります。
このほか、緊急の場合などに認められる四つの特別方式があります。
3.普通三方式の手続き要件
自筆証書、公正証書及び秘密証書による遺言についての手続き要件については、
簡単に説明すると次の通りです。
遺言三方式遺言書書の手続き要件
自筆証書
①.遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印する。
②.自筆証書中の加除・変更は変更場所を指示、変更したことを付記して署名し、
変更場所に押印する。
公正証書
①.証人二人以上の立ち会いが必要。
②.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する。
③.公証人が遺言者の口述を筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させる。
④.遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自が署名押印。
⑤.遺言者が④の署名ができないときは、公証人が事由を付記する。
⑥.公証人が証書は方式に従い作ったものである旨を付記し、署名押印。
秘密証書
①.遺言者が証書に署名し押印する。
②.遺言者が証書を封じ、証書に用いた印を以て封印する。
③.遺言者が公証人・証人二人以上の前に封書を提出し、遺言である旨、
自己の氏名・住所を申述する。
④.公証人が証書提出日付、遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者、
証人とともに署名し押印する。