相続税法の改正と遺言書の見直しについて
平成22年度の税制改正において、
『小規模宅地特例』と『定期金に関する権利の評価』の改正が行われました。
改正前の法律を基に遺言書を作成している場合には、見直しが必要なことがあります。
特に小規模宅地特例(平成22年4月1日以後適用)は、
例①、居住用宅地を同居親族と同居でない親族が共同で取得した場合
改正前では、居住用宅地の全体240㎡まで80%評価減が適用できたのに対し
改正後は、居住用宅地のうち同居でない親族が取得した部分は特例の適用はなくなりました。
例②、ビルの最上階に居住して、それ以外を賃貸しているオーナーの相続が発生し、
同居親族が相続し居住継続した場合
改正前、居住用宅地の80%評価減を240㎡まで適用して、
残りを不動産貸付用の50%評価減を200㎡まで適用
改正後、居住用は居住用宅地の評価減、
不動産貸付用は200㎡まで50%評価減
相続開始後に遺言書とは違う配分をするには、受遺者全員の合意があれば可能ですが、協議がうまく進まないことも考えられます。改正後の法律により相続税負担等を計算し直して、事前に遺言書の見直しをすることをお勧めします。
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