遺産 相続⑩ 遺言書のすすめ
「増え続ける遺産争い」
遺産をめぐる争いが増えています。
遺産相続は、「この機会に少しでも余計に遺産を取らないと後では絶対取れない!」
と言う危機感が背後に渦巻いている場合が多いので、
相手を蹴倒してでも奪い取るというような“仁義なき闘い”が展開される傾向にあります。
人間の浅ましさがこれほど現れる場面もありません。
相続人同士が冷静に話し合って円満な解決が出来れば一番いいのですが
難しい場合は家庭裁判所に調停申し立てをして解決を図るしかなく、
調停でも決着しない時は審判手続に移行し、裁判所の判断を仰ぐ事になります。
他人同士なら損得の問題で済むものが、親族間の場合は相続という機会に
様々な怨念が吹き出してくるため、泥沼のような争いになるのです。
また、相続人の配偶者とか、配偶者の親族など外野の人間が
口を出してくるので、余計ややこしくなる場合も多いのです。
良く「夫婦げんかは犬も食わない」と言いますが、
これを文字って「相続争いは豚も食わない」などと言う人もいます。
私の知っている弁護士で、相続事件だけは受けないと言う人がいます。
時間ばかり食って恨みしか残らないと言うのが理由だと言うことですが、
それは極端にしても、こうした骨肉の争いは親族をバラバラにし、
もはや修復しがたい敵対関係にさせてしまうものです。
平成元年から同十年までの十年間の調停事件と審判事件の件数を見てみると、
調停件数は平成元年に7,047件であったものが十年後には8,708件に増えています。
このような遺産争いを起こさないためには、
安全・確実な遺言公正証書を作成されることをお勧め致します。
大切な人に形として残したいのであれば、
きちんとした遺言を残さなければならない。
「遺言は法律に優先する」そういう時代になったと言うことですね。
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