判断能力が不十分な方や軽度の判断能力の低下がみられる方の身上監護と財産管理を目的とし、旧来の禁治産・準禁治産の制度に個人情報保護や少子高齢化等を考慮した改正を加え2000年4月1日にスタートした制度です。
例 金融機関等で高齢なご両親の代わりに窓口で手続きされる時、「ご本人かご本人と一緒に来てください」と言われたことはありませんか?
例 高齢で健康な方が将来を案じて不動産等の契約の際、「後見人をつけたい」と思うがどうしたらいいのか?という方もいらっしゃるでしょう。
すぐにご相談希望の方は東京税理士会にて相談窓口を設置しております。
税理士資格を持ち経験を積んだ専門家がさらに成年後見制度の知識をもって対応いたします。
http://www.tokyozeirishikai.or.jp/generalperson/kouken.html
信頼できる顧問税理士がいる方は、顧問税理士にご相談いただくと、スムーズです。
成年後見制度
①法定後見制度
以下の三つの類型があり、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、その他一定の者の請求により家庭裁判所が審判を行い、成年後見人又は保佐人若しくは補助人を選任します。
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・後見(旧来の禁治産者)
自分の行動の意味や結果を理解できない者が単独で契約などを行った場合不利益を被る恐れがあり、後見人が変わって契約等を行い、本人を保護する制度です。
・保佐(旧来の準禁治産者)
一定の重要な行為については、保佐人の同意を必要とすることにより本人が不利益を被ることを防止し、必要に応じて代理権を付与することもできます。
・補助(精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者)
本人の重要な財産に影響を与えるような行為について、本人の状況に応じて、補助人に対して同意見及び代理権を付与して保護を図るものです |
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②任意後見制度
本人の判断能力が健常なうちに、判断能力が低下したとき(認知症の発症や危険な手術)に備えて任意後見人(自らの意志で選ぶ信頼のおける親族や専門家)や支援の範囲等を決め公正証書を作成して契約、その契約内容を登記します。実際に判断能力が低下したとき家庭裁判所による任意後見監督人の選任によってその契約の効力が生じます。
また、任意後見契約の登記により取引相手は本人の判断能力の有無を確認することが可能となります。
注意 任意後見制度では、法定後見制度と異なり、重要事項について任意後見監督人や家庭裁判所の同意を必要としませんが、任意後見人が行う重要事項には任意後見監督人等の同意を必要とする特約をおくことは代理権の濫用を自制し、本人あるいは親族の不安を払拭し、取引の相手方にも注意を喚起させるのに有用な方策です。
③後見登記制度
旧制度では禁治産・準禁治産宣告の事実は直接戸籍に記載され、プライバシーの侵害等の問題が生じていましたが、後見登記制度はこの問題解決を図るため、制度の利用に関する情報を「登記」することが義務づけられ、限定された者以外はその情報の入手を不可能としています。
小規模宅地等の相続税の課税の特例について、相続人等による事業又は居住の継続への配慮から、事業非継続・居住非継続(相続開始後10ヶ月まで継続していない)宅地等を適用対象から除外するなどの見直しが行われました。平成22年4月1日以後適用されます。
どの宅地が特例の対象になり、また税負担等を考慮して宅地を選択する場合は専門家にお問い合わせ下さい。
相続税の申告はもとより、既に作成済みの遺言書についても旧法に基づいている場合は見直しが必要な場合があります。
ここでは財産評価に使われる言葉のうち、いくつかをご紹介します。
専門用語は聞いただけでは何のことか分からないことも多くあります。
また、赤道や青道は現在の制度では登記上記載されておらず
土地家屋調査士や不動産鑑定士等の専門家による調査が必要となります。参考まで
| 赤道(あかみち)
1,公図上には存在するが、地番の記載がない里道 畦道 山道
2,農地等の耕作に必要な通路ともうけられたもの
3,登記簿は無籍地とされ、国有地である
4,道路法又は建設基準法等の法律上に規定する道路には該当しない
5,以前の公図上では赤で着色表示されていた
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| 青道(あおみち)
1,公図上には存在するが、地番の記載がない河川又は水路
2,農業用の排水のために設けられた用水路
3,登記簿上は無籍地とされ国有地である
4,以前の公図上では青で着色表示されていた
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生産緑地 の概要
1,市街化区域内の農地等で一定の要件を満たす農地等については、生産緑地指定を受けることができるとされている。
2,生産緑地に指定されると農地等以外への利用(宅地、駐車場への転用等)は原則的にできない
3,一旦指定を受けた農地等は以後30年間または一定の要件を満たす場合以外は原則として解除できない
4,したがって、これらの農地等は農産物の生産集荷施設や市民農園の施設などを設置する場合以外は原則として許可されないことになっており、市街化区域内に存する農地等であるが相当の利用制限を受けることとなる
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無道路地の評価
無道路地とは、一般に公道、私道等の道路に全く接しない土地をいい、財産評価通達では「無道路地とは、道路に接しない宅地(接道義務を満たしていない宅地を含む)をいう」と定めている。
※建築基準法第43条に基づく建築制限…建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない
1,通行権を有している場合
地役権、賃借権等の通行権を有している場合には、無道路地の評価ではなく不整形地等として評価
2,評価の基礎となる正面路線価
実際に利用している路線の路線価
3,評価方法
不整形地等の補正を行った後の価格から、通路開設費用として、その価額の100分の40の範囲内において相当と認める金額を控除した価額によって評価する。
通路開設費用は路線価に通路部分の地積を乗じた価額(奥行価格補正率等しない)
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雑種地 の評価
雑種地(ゴルフ場用地、遊園地等用地、鉄軌道用地を除く)の価額は、原則としてその雑種地の現況に応じ、評価対象地と状況が類似する付近の土地について評価した1㎡あたりの価額を基とし、その土地とその雑種地の位置形状等の条件の差を考慮して評価した価額に、その雑種地の地積を乗じて評価する