財産評価特集
ここでは財産評価に使われる言葉のうち、いくつかをご紹介します。
専門用語は聞いただけでは何のことか分からないことも多くあります。
また、赤道や青道は現在の制度では登記上記載されておらず
土地家屋調査士や不動産鑑定士等の専門家による調査が必要となります。参考まで
| 赤道(あかみち)
1,公図上には存在するが、地番の記載がない里道 畦道 山道 2,農地等の耕作に必要な通路ともうけられたもの 3,登記簿は無籍地とされ、国有地である 4,道路法又は建設基準法等の法律上に規定する道路には該当しない 5,以前の公図上では赤で着色表示されていた |
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| 青道(あおみち)
1,公図上には存在するが、地番の記載がない河川又は水路 2,農業用の排水のために設けられた用水路 3,登記簿上は無籍地とされ国有地である 4,以前の公図上では青で着色表示されていた |
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生産緑地 の概要
1,市街化区域内の農地等で一定の要件を満たす農地等については、生産緑地指定を受けることができるとされている。
2,生産緑地に指定されると農地等以外への利用(宅地、駐車場への転用等)は原則的にできない
3,一旦指定を受けた農地等は以後30年間または一定の要件を満たす場合以外は原則として解除できない
4,したがって、これらの農地等は農産物の生産集荷施設や市民農園の施設などを設置する場合以外は原則として許可されないことになっており、市街化区域内に存する農地等であるが相当の利用制限を受けることとなる
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無道路地の評価
無道路地とは、一般に公道、私道等の道路に全く接しない土地をいい、財産評価通達では「無道路地とは、道路に接しない宅地(接道義務を満たしていない宅地を含む)をいう」と定めている。
1,通行権を有している場合
2,評価の基礎となる正面路線価
3,評価方法 |
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雑種地 の評価
雑種地(ゴルフ場用地、遊園地等用地、鉄軌道用地を除く)の価額は、原則としてその雑種地の現況に応じ、評価対象地と状況が類似する付近の土地について評価した1㎡あたりの価額を基とし、その土地とその雑種地の位置形状等の条件の差を考慮して評価した価額に、その雑種地の地積を乗じて評価する
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