成年後見制度をご存じですか?
判断能力が不十分な方や軽度の判断能力の低下がみられる方の身上監護と財産管理を目的とし、旧来の禁治産・準禁治産の制度に個人情報保護や少子高齢化等を考慮した改正を加え2000年4月1日にスタートした制度です。
例 金融機関等で高齢なご両親の代わりに窓口で手続きされる時、「ご本人かご本人と一緒に来てください」と言われたことはありませんか?
例 高齢で健康な方が将来を案じて不動産等の契約の際、「後見人をつけたい」と思うがどうしたらいいのか?という方もいらっしゃるでしょう。
すぐにご相談希望の方は東京税理士会にて相談窓口を設置しております。
税理士資格を持ち経験を積んだ専門家がさらに成年後見制度の知識をもって対応いたします。
http://www.tokyozeirishikai.or.jp/generalperson/kouken.html
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成年後見制度
①法定後見制度
以下の三つの類型があり、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、その他一定の者の請求により家庭裁判所が審判を行い、成年後見人又は保佐人若しくは補助人を選任します。
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・後見(旧来の禁治産者) 自分の行動の意味や結果を理解できない者が単独で契約などを行った場合不利益を被る恐れがあり、後見人が変わって契約等を行い、本人を保護する制度です。 ・保佐(旧来の準禁治産者) 一定の重要な行為については、保佐人の同意を必要とすることにより本人が不利益を被ることを防止し、必要に応じて代理権を付与することもできます。 ・補助(精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者) 本人の重要な財産に影響を与えるような行為について、本人の状況に応じて、補助人に対して同意見及び代理権を付与して保護を図るものです |
本人の判断能力が健常なうちに、判断能力が低下したとき(認知症の発症や危険な手術)に備えて任意後見人(自らの意志で選ぶ信頼のおける親族や専門家)や支援の範囲等を決め公正証書を作成して契約、その契約内容を登記します。実際に判断能力が低下したとき家庭裁判所による任意後見監督人の選任によってその契約の効力が生じます。
また、任意後見契約の登記により取引相手は本人の判断能力の有無を確認することが可能となります。
注意 任意後見制度では、法定後見制度と異なり、重要事項について任意後見監督人や家庭裁判所の同意を必要としませんが、任意後見人が行う重要事項には任意後見監督人等の同意を必要とする特約をおくことは代理権の濫用を自制し、本人あるいは親族の不安を払拭し、取引の相手方にも注意を喚起させるのに有用な方策です。
③後見登記制度
旧制度では禁治産・準禁治産宣告の事実は直接戸籍に記載され、プライバシーの侵害等の問題が生じていましたが、後見登記制度はこの問題解決を図るため、制度の利用に関する情報を「登記」することが義務づけられ、限定された者以外はその情報の入手を不可能としています。
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