私たちは暮らしの中で、法的な解決が必要なさまざまなトラブルと直面します。
最近では、熟年離婚も話題となりました。
どんな場合も情報や経験はトラブル解決への一助となります。
問題が大きくになる前に気軽にご相談下さい。
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大切な約束を文書にしたいとき…日常生活でもお役に立ちます!
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行政書士は、身近な街の法律家です。契約手続の相談や書類の作成、
著作物の保護、内容証明書の作成等、お悩みの際は、行政書士まで、
お気軽にご相談ください。
| ① |
各種契約書、念書、示談書、協議書、合意書等 |
| ② |
内容証明郵便 |
| ③ |
著作権登録、著作物の確定日付、プログラム登録
著作権契約 |
| ④ |
一般旅券申請 |
| ⑤ |
嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書 |
| ⑥ |
定款、規則、議事録 |
| ⑦ |
著作権調査、利用許諾業務 |
| ⑧ |
公庫融資手続 |
| ⑨ |
会計記帳、決算書類作成等
伝票(入金、出金、振替)、仕訳帳、総勘定元帳、補助勘定元帳、
現金出納帳、預金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、試算表、決算書 |
ある民間の調査によると「一生涯で10人に1人は交通事故に遭う」とのこと。
最近の交通事故発生の現状はというと、警察庁交通局の統計では、平成16年の交通事故
発生件数は95万2,191件であり、交通事故により24時間以内に死亡した者は7,358人、
負傷者は118万3,120人でした。これは一日に平均して約2,609件の交通事故が発生し、
約3,211人が負傷し、約20人が死亡していることになります。
このような統計からみて、誰でも交通事故に遭遇してしまう可能性があると考えるのです。
被害者は交通事故の証拠でもあり、自分で被害を申告しなければなりません。
事故で痛い思いをしているとき、警察や医師、加害者やその担当保険会社
などに冷静に対処するのは案外難しいかもしれません。
①.交通事故に遭い、後遺障害に苦しむようになったら?
②.払い渋る保険会社相手に生活補償を支払ってもらう自信はありますか?
③.被害者の味方をしてくれるのは誰でしょうか?
誰もが交通事故の被害者にも加害者にもなる可能性があるのです。
そんなとき、状況を的確に判断して専門スタッフによる示談書作成等の支援を致します |
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簡単に割り切れない被害者と加害者
では自動車を運転していて、他の自動車と衝突してしまった場合、被害者と加害者のどちらに
なるのでしょうか。一般的に
被害者→相手の不注意により損害を受けたかわいそうな人、
加害者→自分の不注意によって相手に損害を与えた悪い人、
というイメージがあると思います。
しかし、交通事故の場合どちらが被害者で、どちらが加害者となるかはそう簡単に割り切れない
場合が多々あります。一方でどちらも過失があり、またどちらも損害が生じてしまうというように
複雑化することもあります。
この場合互いに相手に対して、相手の過失に応じた損害賠償を求めることになります。
したがって、自分も相手もどちらも被害者でもあり、またどちらも加害者であるといえるのです。
なお、自賠責保険の場合、死傷した方を被害者、死傷させた方を加害者としています。
加害者がしなければならない措置
交通事故を起こして加害者となってしまった場合、事故現場で何をしなければならないのでしょうか?
あわてずに道路交通法72条一項にしたがって次の四つの措置をしなくてはなりません。
(1) 自動車をとめて事故の状況を確認する。
まず自動車を運転中、交通事故を起こしたときは、運転者はすぐに自動車を
停止させて、死傷者がいるか、また破損した車両の状況、道路における危険の有無など、
事故現場の状況を確認する必要があります。なお、ここで言う道路交通法72条一項の
義務は事故を発生させた加害者だけでなく、被害者の立場にある自動車の運転者にも
あると考えられていることに注意する必要があります。
(2) 負傷者を救護する
次に運転者は負傷者がいる場合には、これを救護する必要があります。具体的には、
すぐに救急車を呼ぶ、または、病院に運ぶとともに、事故現場において止血など可能な
応急手当をすることになります。
(3) 道路上の危険防止措置をとる。
さらに二重事故の発生を防止するために危険防止の措置をとる必要があります。
具体的には、
交通事故を起こした車両を速やかに路肩などの交通の妨げにならない場所に移動し、
後続車両に事故の発生を知らせ、誘導する等の措置をとることになります。
(4) 警察官へ事故を報告する
近くにいる警察官または最寄りの警察署に報告することになります。
具体的には、
事故の発生した日時および場所、
死傷者の数および負傷の程度、
損壊した物および程度、
事故にかかる車両の積載物、
事故について講じた措置を報告することになります。
被害者が行う措置
交通事故にあってしまい被害者となった場合、
事故現場では何をすべきでしょうか?
(1) まずは加害者とその車、事故現場の状況を確認する必要があります。
被害者となった場合、まずは、今後の賠償を請求する相手を特定しなくてはなりません。
そこで運転していた加害者が誰かを確認することになります。
また、加害者としての責任は、運転者だけでなく自動車の保有者や、仕事中の事故の場合には
運転者の雇用主にもありますし、相手方の加入している任意保険や自賠責保険を知る必要も
あります。
具体的に被害者は次のことを確認しておくと良いでしょう。
①.運転免許証を提示させ加害者の氏名・住所・本籍をメモする。
電話番号も聞いておくと良い
②.名刺などから勤務先の名称、連絡先と確認する。
③.加害者のナンバー(車両番号)を確認する。
④.自動車の所有者や管理者が加害者とは異なる場合は、その氏名、連絡先、運転の目的などを
確認する。車体に会社名などが描かれている場合にはこれをメモする。
⑤.自賠責保険証および任意保険証を見せてもらうなどして、保険会社の名称
および証書番号を確認する。
(2) また加害者による警察派の報告がなされていない場合は、
被害者は警察に事故を報告すべきです。
その他
◊自賠責保険と任意保険との関係
自賠責保険は対人のみの保険であると認識する必要があります。示談書を作成することによって
損害賠償金をいくら支払うのか、この交通事故についてこれで解決した旨の文言(清算事項)などが
盛り込まれていることが必要です。
◊時効があることに注意しましょう。
時効成立の要件、
①.交通事故による損害賠償請求権は、被害者が交通事故による加害者および損害を
知ったときから3年、
または
②.交通事故日より20年で時効が完成します。
(ひき逃げなどによって結局加害者が分からなかったというような特別な場合を
除いて①の3年の時効期間が適用されることが多いでしょう。
特に時効には気をつけましょう。)
| どうする?!熟年離婚 |
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| 協議離婚は離婚届が提出・受理された時点で成立します。協議離婚は、手続きが簡単である反面、「財産分与」「慰謝料」の取り決めについて書面を残さない事も多いため、お互いの権利義務が曖昧になる事も多いので、別途書面(一般に離婚協議書と呼ばれる書面)にしておく事が望ましいでしょう。離婚協議書の作成は私ども行政書士にご依頼ください。 |
1、近年の離婚事情
離婚の理由は千差万別ですが、「年金分割制度」の導入を受けて50~60代の離婚、いわゆる「熟年離婚」が増加していると言われています。平成20年4月からは新たな年金制度も導入される見通しで、離婚件数はさらに増加していくのでしょうか?離婚と年金分割の実態はどうなっているのでしょうか?ここでは特に熟年離婚で問題となるような事について解説します。
2,離婚の方法
離婚とは、夫婦双方の合意によって夫婦生活を将来に向かって解消する事を言いますが、その方法としては、
①協議離婚
②調停離婚
③審判離婚
④裁判上の和解による離婚
⑤認諾離婚
⑥裁判離婚
の6つがあります。
詳細:もご覧ください。
| ご存じですか? |
離婚届「不受理申出制度」
離婚を求める夫や妻が相手方に無断で離婚届を提出してしまう事があります。
このような勝手な離婚届を防ぐために、市区町村役場に行って離婚届を受理しないでほしいという申し出をすると、6ヶ月間は離婚届が提出されても受理されません。この不受理申出は「不受理申出取下書」を出せばいつでも撤回する事ができます。延長したい場合は、不受理期間中に改めて不受理申出書を提出し更新する必要があります。不受理申出制度は、「離婚届」以外にも「婚姻届」「養子縁組届」「養子離縁届」にも用意されています。 |
3,離婚と氏・戸籍
離婚後の戸籍と氏の選択には、次の3通りの方法があります。
・婚姻前の戸籍と氏に戻る
・婚姻前の氏に戻り、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
・離婚後も婚姻中の氏とし、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
:詳細:もご覧ください
詳細:にて「財産分与」「慰謝料」についても簡単にご説明しています。
詳細へ
| 年金分割ってなに?! |
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一般論としては、離婚に伴い年金が分割されることを意味します。どの様な手続で行われるのか以下1~6まで参照していただければ幸いです。
「年金分割」と言えば先ず頭に浮かぶのは、夫から妻へ分割されるものと思いがちですが、実際には「標準報酬総額」の多い人から少ない人へ分割されます。またその適用が受けられるのは、平成19年4月以後の離婚発生から適用対象となります。 |
1,年金のどこが分割されるのでしょうか?
年金分割は、年金額自体を分割するものではなく、婚姻期間における年金計算の基礎となる保険料納付記録を分割するものです。
2,分割制度の特徴とは?
年金分割は、必ず夫から妻へ分割されるというわけではなく、標準報酬総額の多い人から少ない人へ分割されます。
3,分割された年金を受給するには?
分割を受けた人は、ご自分の公的年金加入期間等により、受給資格期間(原則25年以上)を満たしていなければ年金を受給できません。
4,年金分割のための「情報提供」ってなに?
あらかじめ分割のための按分割合を決めるために必要な情報を把握しておきたい場合には、平成18年10月より、社会保険庁に対して必要な情報の提供を請求できるようになりました。
5,離婚分割手続の流れ
(1)情報提供の請求
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(2)情報提供
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(3)当事者間の話し合い
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(4)公正証書の作成等
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(5)裁判所への申立て
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(6)年金分割の請求
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(7)保険料納付記録(標準報酬)の改訂が通知される
6,離婚分割請求期限の特例
離婚分割は、離婚が成立した日の翌日から2年以内に請求しなければなりませんが、次の(1)~(4)に該当する時には、それぞれから1か月以内であれば、2年を経過した後であっても請求ができるものとされています。
(1)離婚から2年以内に申立をした審判が確定した時
(2)離婚から2年以内に申立をした調停が成立した時
(3)訴訟において按分割合に関する判決が確定した時
(4)訴訟において按分割合に関する和解が成立した時
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年金分割はこのような制度なのですが、
せっかく縁があってご夫婦になったわけですから、
こうした制度を使わずにお互いいたわり合い、
いつまでも幸せに暮らしてほしいと心から願っています。
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