離婚問題サポート
どうする?!熟年離婚
協議離婚は離婚届が提出・受理された時点で成立します。協議離婚は、手続きが簡単である反面、「財産分与」「慰謝料」の取り決めについて書面を残さない事も多いため、お互いの権利義務が曖昧になる事も多いので、別途書面(一般に離婚協議書と呼ばれる書面)にしておく事が望ましいでしょう。離婚協議書の作成は私ども行政書士にご依頼ください。
1、近年の離婚事情
離婚の理由は千差万別ですが、「年金分割制度」の導入を受けて50~60代の離婚、いわゆる「熟年離婚」が増加していると言われています。平成20年4月からは新たな年金制度も導入される見通しで、離婚件数はさらに増加していくのでしょうか?離婚と年金分割の実態はどうなっているのでしょうか?ここでは特に熟年離婚で問題となるような事について解説します。
2,離婚の方法
離婚とは、夫婦双方の合意によって夫婦生活を将来に向かって解消する事を言いますが、その方法としては、
①協議離婚
②調停離婚
③審判離婚
④裁判上の和解による離婚
⑤認諾離婚
⑥裁判離婚
の6つがあります。
詳細:もご覧ください。
| ご存じですか? |
| 離婚届「不受理申出制度」 離婚を求める夫や妻が相手方に無断で離婚届を提出してしまう事があります。 このような勝手な離婚届を防ぐために、市区町村役場に行って離婚届を受理しないでほしいという申し出をすると、6ヶ月間は離婚届が提出されても受理されません。この不受理申出は「不受理申出取下書」を出せばいつでも撤回する事ができます。延長したい場合は、不受理期間中に改めて不受理申出書を提出し更新する必要があります。不受理申出制度は、「離婚届」以外にも「婚姻届」「養子縁組届」「養子離縁届」にも用意されています。 |
3,離婚と氏・戸籍
離婚後の戸籍と氏の選択には、次の3通りの方法があります。
・婚姻前の戸籍と氏に戻る
・婚姻前の氏に戻り、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
・離婚後も婚姻中の氏とし、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
:詳細:もご覧ください
詳細:にて「財産分与」「慰謝料」についても簡単にご説明しています。
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