離婚問題サポート
どうする?!熟年離婚
協議離婚は離婚届が提出・受理された時点で成立します。協議離婚は、手続きが簡単である反面、「財産分与」「慰謝料」の取り決めについて書面を残さない事も多いため、お互いの権利義務が曖昧になる事も多いので、別途書面(一般に離婚協議書と呼ばれる書面)にしておく事が望ましいでしょう。離婚協議書の作成は私ども行政書士にご依頼ください。
1、近年の離婚事情
離婚の理由は千差万別ですが、「年金分割制度」の導入を受けて50~60代の離婚、いわゆる「熟年離婚」が増加していると言われています。平成20年4月からは新たな年金制度も導入される見通しで、離婚件数はさらに増加していくのでしょうか?離婚と年金分割の実態はどうなっているのでしょうか?ここでは特に熟年離婚で問題となるような事について解説します。
2,離婚の方法
離婚とは、夫婦双方の合意によって夫婦生活を将来に向かって解消する事を言いますが、その方法としては、
①協議離婚
②調停離婚
③審判離婚
④裁判上の和解による離婚
⑤認諾離婚
⑥裁判離婚
の6つがあります。
詳細:もご覧ください。
| ご存じですか? |
| 離婚届「不受理申出制度」 離婚を求める夫や妻が相手方に無断で離婚届を提出してしまう事があります。 このような勝手な離婚届を防ぐために、市区町村役場に行って離婚届を受理しないでほしいという申し出をすると、6ヶ月間は離婚届が提出されても受理されません。この不受理申出は「不受理申出取下書」を出せばいつでも撤回する事ができます。延長したい場合は、不受理期間中に改めて不受理申出書を提出し更新する必要があります。不受理申出制度は、「離婚届」以外にも「婚姻届」「養子縁組届」「養子離縁届」にも用意されています。 |
3,離婚と氏・戸籍
離婚後の戸籍と氏の選択には、次の3通りの方法があります。
・婚姻前の戸籍と氏に戻る
・婚姻前の氏に戻り、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
・離婚後も婚姻中の氏とし、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
:詳細:もご覧ください
詳細:にて「財産分与」「慰謝料」についても簡単にご説明しています。
離婚の方法
①協議離婚
②調停離婚
③審判離婚
④裁判上の和解による離婚
⑤認諾離婚
⑥裁判離婚
の6つがあります。
※「和解離婚」「認諾離婚」は平成16年4月に新たに創設された制度です。
協議離婚とは、夫婦の話し合いにより成立する離婚で、日本における離婚の約90%が協議離婚です。協議離婚の成立には夫婦の合意があれば良く、離婚理由は問われません。協議離婚は離婚届が提出・受理された時点で成立します。協議離婚は、手続きが簡単である反面、「財産分与」「慰謝料」の取り決めについて書面を残さない事も多いため、お互いの権利義務が曖昧になる事も多いので、別途書面(一般に離婚協議書と呼ばれる書面)にしておく事が望ましいでしょう。離婚協議書はあくまで夫婦が自分たちで作成するものですが、行政書士等に依頼する事もできます。
「離婚協議書」には財産分与の方法、慰謝料の金額等について、夫婦間で取り決めた内容を書面に残します。作成した離婚協議書をさらに公証役場へ持って行き、公正証書にしておけば、支払が滞った場合には強制執行する事が可能になります。
離婚と氏・戸籍
熟年離婚では、長年親しんだ名前を変えるかどうかという悩みもあります。結婚により氏を改めた者は、離婚をすると、原則「婚姻前の氏」に戻り、戸籍も「婚姻前の戸籍」(両親の戸籍)に戻る事になります。しかし、仕事や生活上の不都合から、婚姻中の氏のままでいたいという場合には、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(「婚氏続称の届出」)を市区町村役場に提出すれば、引き続き婚姻中の氏を名乗る事ができます。戸籍は新たに作成されます。元の配偶者の承認や証人を必要としないため、自分一人で届出を行う事ができます。
ただし、一度「婚氏続称」を選択すると、旧姓に戻すには家庭裁判所の手続きが必要となり、必ずしも変更が認められるとは限らないため離婚後の氏は慎重に決める必要があります。
まとめると、離婚後の戸籍と氏の選択には、次の3通りの方法があります。
・婚姻前の戸籍と氏に戻る
・婚姻前の氏に戻り、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
・離婚後も婚姻中の氏とし、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
財産分与について
長年連れ添った夫婦の間には,ふたりで築いた財産もあるでしょう。熟年離婚では、二人の間で財産をどのように分けるのか、財産分与の問題が生じることも多くあるのではないでしょうか?財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際または離婚後に分けることを言います。現金、預金、自動車、土地、ローン、掛け捨てでない生命保険などがその対象です。婚姻前から所有している財産や、相続によって取得した財産は財産分与の対象とはなりません。離婚後に財産分与をする場合にその話し合いがまとまらない時には、離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停の申し立てをして、財産分与を求めることができます。財産分与は、離婚の原因がどの様なものかは関係ないため、夫婦で築いた財産があれば、裁判所で争ったとしてもその分与を免れるのは難しいでしょう。
慰謝料について
慰謝料は、離婚に伴う精神的苦痛に対する賠償です。慰謝料は、不貞行為(浮気)や暴力、虐待等があった場合など、慰謝料を請求されてもやむ得ない理由がある場合に発生します。従って、離婚をしたからと言って必ずしも慰謝料が発生するとは限りません。
平成19年の慰謝料請求額の目安は670万円なのに対し、実際に判決等で認められた金額の目安は190万円でした。
慰謝料は、離婚の日から3年以内に請求する必要があります。3年を経過すると時効により請求できなくなります。
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