年金分割問題サポート
年金分割ってなに?!
一般論としては、離婚に伴い年金が分割されることを意味します。どの様な手続で行われるのか以下1~6まで参照していただければ幸いです。
「年金分割」と言えば先ず頭に浮かぶのは、夫から妻へ分割されるものと思いがちですが、実際には「標準報酬総額」の多い人から少ない人へ分割されます。またその適用が受けられるのは、平成19年4月以後の離婚発生から適用対象となります。
1,年金のどこが分割されるのでしょうか?
年金分割は、年金額自体を分割するものではなく、婚姻期間における年金計算の基礎となる保険料納付記録を分割するものです。
2,分割制度の特徴とは?
年金分割は、必ず夫から妻へ分割されるというわけではなく、標準報酬総額の多い人から少ない人へ分割されます。
3,分割された年金を受給するには?
分割を受けた人は、ご自分の公的年金加入期間等により、受給資格期間(原則25年以上)を満たしていなければ年金を受給できません。
4,年金分割のための「情報提供」ってなに?
あらかじめ分割のための按分割合を決めるために必要な情報を把握しておきたい場合には、平成18年10月より、社会保険庁に対して必要な情報の提供を請求できるようになりました。
5,離婚分割手続の流れ
(1)情報提供の請求
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(2)情報提供
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(3)当事者間の話し合い
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(4)公正証書の作成等
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(5)裁判所への申立て
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(6)年金分割の請求
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(7)保険料納付記録(標準報酬)の改訂が通知される
6,離婚分割請求期限の特例
離婚分割は、離婚が成立した日の翌日から2年以内に請求しなければなりませんが、次の(1)~(4)に該当する時には、それぞれから1か月以内であれば、2年を経過した後であっても請求ができるものとされています。
(1)離婚から2年以内に申立をした審判が確定した時
(2)離婚から2年以内に申立をした調停が成立した時
(3)訴訟において按分割合に関する判決が確定した時
(4)訴訟において按分割合に関する和解が成立した時
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年金分割はこのような制度なのですが、 |
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