印紙税の節税対策
課税文書の分割や記載金額の区分等により印紙税の節税が図れます。
印紙税の手引きは国税庁のホームページで確認できますが、
その具体的な方法について検討することは重要です。
しかし、印紙税の節税最大のポイントは、個々の文書が課税文書に
該当するかどうかの正確な判断です。
印紙税法は明治6年から施行されていて、その歴史は古く、我々の日常生活でも契約書や領収書に印紙を貼らなければならないことから、広く一般に定着している税法です。
しかし、特定の文書を課税物件とする税金で、原則として課税文書に印紙を貼り付け、消印をする方法により納税するという、自主納税の性格が極めて強い税金であるにもかかわらず、正確に理解されていない点も多のではないでしょうか。
その結果、印紙税の節税方法についても他の税法に比べると、あまり検討されていなかったのが現実でしょう。そこで、詳細ページにて印紙税の節税対策を検討してみます。
しかし、これらより以前に印紙税に対する最大の節税ポイントは、課税文書に対する正確な知識です。日常業務の中で作成される文書について、課税文書に該当するかどうかの正確な判断が、印紙税節税の第一歩です。
(1)課税文書の分割
印紙税は、次のように分けられます。
①「定額基準」文書に記載された契約金額等に関係なく、一律に200円など一定の金額を課税
②「階級定額税率」文書に記載された契約金額等に応じて税額が異なる。つまり「階級定額税率」が適用される文書を作成した場合、その文書を1通としたときと2通以上としたときの貼るべき印紙が異なる場合があります。
例えば、売上代金の金銭の受取書の場合で1億2千万円の場合、1通で作成すると印紙税額は4万円であるのに対し、1億円と2千万円の2通で作成すると、印紙税額は2万4千円で済むこととなる。
(2)記載金額の分割1つの文書に2つ以上の記載金額がある場合には、これらの記載金額が印紙税法別表第1の課税物件表の分類のどれか1つの号にあてはまる文書である時は、これらの合計額が記載金額となります。これに対して、2つ以上の記載金額が印紙税法別表第1の課税物件表の2つ以上の号にあてはまる場合には、その記載金額がどう区分されるかによって、課税される印紙税額が異なります。
例えば、不動産と売掛債権の譲渡契約書を締結した場合、第1号文書と第15号文書に該当し、文書の所属規定により第1号文書の「不動産の譲渡に関する契約書」となるが、その金額をそれぞれ1千万円、200万円と区分して記載してあれば、印紙税は1万円であるが、区分されずに合計金額1,200万円と記載した場合は2万円となってしまう。
(3)変更契約書の記載金額工事等の請負契約を締結後、当初の契約を状況の変化等の理由により、原契約の契約金額を変更する場合があります。
例えば、原契約金額1億円の工事請負契約を1千万円増額変更する場合、変更前契約書の作成が明らかでその増額金額1千万円の記載があれば、1万円の印紙税額となるのに対し、増額変更後の契約金額1億1千万円のみを記載した場合には、10万円の印紙税額となってしまう。
(4)消費税の金額が記載されている場合消費税法が施行されたことにより、「不動産の譲渡に関する契約書」「請負に関する契約書」「金銭又は有価証券の受取書」等において、消費税の金額が区分記載されている場合には、その金額は記載金額に含めないこととされているので、消費税額は別記する事により、印紙税の節税が図れることとなります。
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