商号とは?
商号(社名)は会社の表す名であり、将来にわたって使用するものですから、
商号を決めるにあたっては慎重に検討しましょう。
ただし、商号を決める際には、次のような制限事項があります。
(1)商号の中に会社形態を表す言葉を必ず入れる
例:○○株式会社、株式会社○○など
(2)文字は漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字を用いる(以前、ローマ字は不可でした)。
(3)会社の一部門を表すような表記はできない
例:○○株式会社○○部、出張所など
(4)代理店・特約店という言葉は商号中に使用しても差しつかえない
(5)特別法で定められる会社は、その業務を示す言葉を用いなければならない
例:株式会社○○銀行など
(6)法的に資格がない言葉を使用してはならない
例:資格がないのに、○○銀行、○○病院など
(7)広く知られた商号は使用してはならない
例:三菱、住友、ソニーなど
(8)同一の本店所在地において、同一の商号を使用することはできない
(商号調査によりお調べ下さい)。

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