本店の所在地とは?
本店の場所は、日本国内であればどこでも構いません。
もちろん、自宅を本店所在地とすることもできます。
定款では、最小行政区画まで記載すればいいことになっていますので、
定款作成時には、例えば「東京都港区」まで決めればいいことになります。
ただし、会社設立の登記申請をするときまでには、「東京都港区新橋二丁目16番1号」
といった具体的な所在場所まで決めなければなりません。
もちろん、定款に最初から具体的な所在場所を記載しても構わないのですが、その場合は
本店(本社)が移転するたびに定款の変更手続きをする必要があります。
一方、最小行政区画の「東京都港区」だけを定款に記載した場合には、東京都港区内で
本店を移転したとしても、定款変更の手続きが不要になります。
(いずれの場合も本店を移転した場合には、登記の変更手続き自体は必要です)
一般的には、株式会社は最小行政区画までの記載、有限会社は具体的な所在場所までの
記載が多いようです。
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