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ホーム 法人サポート 定款変更・組織変更 会社設立⑥ 発起人とは?
自己の意思に基づき作成された定款に発起人として氏名または名称および住所が記載 された者をいう(27条5号)。発起人は、会社の設立事務を行う義務と権限を有する。 要するに、会社設立を法的に申請する人のことを言います。 もちろん、定款にも載る形となります。
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