診療所開設 医療法人設立 医療法人経営サポート
医療法人設立の手続き他、
会計・記帳・給与計算・労務・経営・税務申告のご相談までトータルサポート
医療法人設立・許認可申請に伴う手続きだけでなく、税務を含む開業後のご相談などサポートは万全です。もちろん医療法人設立のみのご相談でもかまいません。実績のある当事務所へ疑問や不安などお気軽にご相談ください。
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起業:医療法人設立,都道府県知事への許認可申請を数多く手がけています。 |
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経験豊富なスタッフが的確にアドバイス
役所に聞きに行っても、一度や二度では済まない?!大変手間を要します。一般の会社設立とは異なり、都道府県知事への許認可申請には時間を要し、また、決められた書類に決められた記入方法があり、一箇所でも間違っていると訂正が必要とされ、何度も書類を作成し直す事になりかねません。当事務所では経験に基づくノウハウで許認可を取得し、スムーズな開業を支援します。
複雑で面倒な手続き(法人設立・定款作成・都道府県知事への許認可申請まで)実績のある当事務所にお任せください。きっとあなたの医療ビジネスを成功へと導きます!
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顧問契約のお客様には毎月”メディカルプラクティスニュースを提供しております。 |
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| 医業経営コンサルタント | |||||
| 開業・医療法人設立の資金繰り | |||||
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第五次医療法改正で医療法人制度が改定されました。
平成19年4月1日以前に設立された既存の全ての医療法人は、平成20年3月までに定款(寄附行為)の変更認可申請をして、定款変更認可を得なければなりません。
しかし、医療法人は日本全国に42000法人あまり存在し、その全てが1年以内に定款変更しなければならない為、都道府県や厚生労働省が非常に混雑しています。
今回の第五次医療法改正に対応する、医療法人の定款変更認可申請をサポートする為、さまざまなサービスを提供し医療法人の健全な経営をサポートしています。
医療法人の設立
医療法人とは、医療法の規定によって設立される法人のことをいいます。医療法人を
設立する為には都道府県知事の認可が必要で、一般の株式会社等のように自由な時期に
設立することができず、設立認可の時期は都道府県によっても変わりますので、医療法人の
設立には綿密な準備と適切な手続きの対応が要求されます。
医療法人の設立をお考えの方は法人開院の8~10ヶ月前までにご相談下さい。
医療法人設立のメリット
医師が個人で病院(診療所)を経営する場合、設備投資や税金面をはじめ、資産が相続税の
対象になるなど様々な問題点があります。個人経営の病院(診療所)を法人化することで社会的
・法律的には独立した存在になりますので、医師個人と病院(診療所)を切り離すことができ、
設備投資や税金面などの問題を解決することが可能となります。また収入の多い先生には
所得税等の税務上のメリットをはじめ、法人は社会的に独立した存在ですから相続の対策にも
なります。
医療法人の種類
医療法人には社団により設立されるもの、財団により設立されるもののほか、制度上
や便宜上いくつかの種類があります。
・ 医療法人(病院向け)
・ 一人医療法人(診療所向け)
・ 特定医療法人
・ 特別医療法人
| 医療法人 | 特定医療法人 | 特別医療法人 | |
| 根拠法 | 医療法 | 租税特別措置法 | 医療法 |
| 認可・ 承認 |
都道府県知事の認可 | 国税庁長官の認可 | 都道府県知事による 定款変更の認可 |
| 要件 |
資産要件 |
医療法人のうち、 |
医療法人のうち、 |
| その他 | 法人税率30% 収益事業は行えない |
法人税率22% 収益事業は行えない |
法人税率30% 一定の収益事業が可能 |
医療法人を設立するには?
医療法人の設立には
・ 役員は理事3人以上、監事一人以上が必要です。
・ 理事のうち一人は理事長とし、医師又は歯科医師の理事の中から選出しなければなりません。
・ 監事は理事又は医療法人の職員を兼任できません。
また法人設立には以下の要件をクリアすることが求められます。
・ 病院、医師又は歯科医師が常勤する診療所、老人保健施設を開設する社団または財団であること。
・ 医療法人の業務を行うにあたって必要な資産を有すること。
・ 定款または寄付行為により、役員、診療所の開設場所などの法定事項を決めていること。
・ 都道府県知事(または厚生労働大臣)の認可を受けること。
・ 法人設立登記
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