①法人に財産を寄付した場合の所得税
個人が法人に対して不動産等の資産を贈与又は遺贈、あるいは著しく低い価格で譲渡したときには、時価で譲渡したものとみなされて、寄付した個人に所得税が課税されます。
ただし、社会福祉法人等の公益法人に対する贈与又は遺贈(低額譲渡は対象外)で一定の要件を満たし、国税庁長官の承認を受けている場合は課税されません。
②社会福祉法人に相続財産を寄付した場合の相続税
相続又は遺贈によって財産を取得した人が、その財産を社会福祉法人に対し、相続税の申告期限までに贈与した場合には一定の場合を除き、その贈与した財産は相続税の課税対象から除外されることになっています。要件にご注意ください。
③寄付を受けた社会福祉法人に対する相続税等の課税
相続税・贈与税の対象となるのは、相続や贈与等によって財産を取得した個人です。
一般の法人が財産の贈与又は遺贈を受けた場合には、それに対して法人税が課税されるので、贈与税又は相続税の対象となりません。
しかし、社会福祉法人等の持ち分の定めのない法人は、一定の場合にはこじんとみなされて、贈与税や相続税が課税されることがありますので、注意が必要です。
以上のように、社会福祉法人や公益法人等は一般法人とは取扱いの異なる部分がたくさんありますので、ぜひ専門家にお問い合わせください。
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従来の公益法人は平成20年12月1日に施行された新公益法人制度により、5年間の移行期間内(平成25年11月30日まで)に公益社団・財団法人へ移行の認定申請又は一般社団・財団法人へ移行の認可申請をする必要があります。申請を行わないと、移行期間終了後解散したものとみなされます。
どの法人形態を選ぶかは、それぞれの法人の目的、事業内容、収入の状況により異なります。
以下に従来の公益法人と公益社団・財団法人、一般社団・財団法人との相違点をあげました。
公益法人関係税制の詳細は国税局のホームページを、
新公益法人制度の概要は法務省のホームページをご覧ください。
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従来の公益法人 |
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公益社団・財団法人
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一般社団・財団法人
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| 移行の認定・認可の要件 |
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法人法及び認定法に適合していること |
法人法に適合していること公益目的支出計画が適正かつ確実であること |
| 事業等 |
適法であれば制限なし。ただし、従来の主務官庁に認められた事業に限る。 |
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公益目的事業比率を50/100以上にしなければならないなど公益認定基準を遵守し事業を実施することが必要。なお、事業内容を変更するにあたっては、変更の認定が必要となる場合がある。 |
公益目的支出計画実施中は、公益目的支出計画に定めた実施事業等を着実に実施することが必要。それ以外については、法人の創意工夫により公益的な事業はもとより柔軟な事業の展開が可能 |
| 監督等 |
従来の主務官庁により監督が行われる |
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公益認定等委員会・都道府県の合議制の機関による報告徴収、立入検査の実施行政庁による勧告・命令、認定の取消がある。 |
原則、法人の自主的な運営が可能。公益目的支出計画実施中は、毎事業年度行政庁に対して実施報告をする必要がある。公益目的支出計画が終了すれば、報告も不要となる。 |
| 税制 |
従来と同様の措置 |
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・法人税
収益事業のみに課税(ただし、認定法上の公益目的事業と認められれば非課税)
・寄附優遇対象となる「特定公益増進法人」該当
・個人住民税における寄附優遇の措置 |
非営利性が徹底された法人等 |
それ以外の法人 |
・法人税
収益事業のみに課税
・登録免許税及び受け取り利子等にかかる源泉所得税は課税 |
・普通法人と同等の課税 |