新公益法人制度への対応はお済みですか?
従来の公益法人は平成20年12月1日に施行された新公益法人制度により、5年間の移行期間内(平成25年11月30日まで)に公益社団・財団法人へ移行の認定申請又は一般社団・財団法人へ移行の認可申請をする必要があります。申請を行わないと、移行期間終了後解散したものとみなされます。
どの法人形態を選ぶかは、それぞれの法人の目的、事業内容、収入の状況により異なります。
以下に従来の公益法人と公益社団・財団法人、一般社団・財団法人との相違点をあげました。
公益法人関係税制の詳細は国税局のホームページを、
新公益法人制度の概要は法務省のホームページをご覧ください。
| 従来の公益法人 |
公益社団・財団法人 |
一般社団・財団法人 |
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| 移行の認定・認可の要件 | 法人法及び認定法に適合していること | 法人法に適合していること公益目的支出計画が適正かつ確実であること | |||
| 事業等 | 適法であれば制限なし。ただし、従来の主務官庁に認められた事業に限る。 | 公益目的事業比率を50/100以上にしなければならないなど公益認定基準を遵守し事業を実施することが必要。なお、事業内容を変更するにあたっては、変更の認定が必要となる場合がある。 | 公益目的支出計画実施中は、公益目的支出計画に定めた実施事業等を着実に実施することが必要。それ以外については、法人の創意工夫により公益的な事業はもとより柔軟な事業の展開が可能 | ||
| 監督等 | 従来の主務官庁により監督が行われる | 公益認定等委員会・都道府県の合議制の機関による報告徴収、立入検査の実施行政庁による勧告・命令、認定の取消がある。 | 原則、法人の自主的な運営が可能。公益目的支出計画実施中は、毎事業年度行政庁に対して実施報告をする必要がある。公益目的支出計画が終了すれば、報告も不要となる。 | ||
| 税制 | 従来と同様の措置 | ・法人税 収益事業のみに課税(ただし、認定法上の公益目的事業と認められれば非課税) ・寄附優遇対象となる「特定公益増進法人」該当 ・個人住民税における寄附優遇の措置 |
非営利性が徹底された法人等 | それ以外の法人 | |
| ・法人税 収益事業のみに課税 ・登録免許税及び受け取り利子等にかかる源泉所得税は課税 |
・普通法人と同等の課税 | ||||
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