サービサー(債権回収会社)とは
サービサーとは債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、銀行、リース会社、クレジット会社等にかわって、不良債権を管理・回収する専門会社です。|
債権回収を受ける側はどのように対処したらいいのでしょうか? |
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①住宅ローン返済不能でサービサーからの催告書が届いたら?!
売却したものを幾らで買い取る?
②サービサーの請求を放棄で解決
③会社再建の道をお教えします。
サービサーとは?
債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、銀行、リース会社、クレジット会社等にかわって、不良債権を管理・回収する専門会社です。金融機関から債権回収を受託した手数料・債権の担保である不動産などを売却して利益をあげます。金融機関が独自に回収するより効率がよい場合が多いうえ、金融機関にとってはサービサーに不良債権を売却すれば貸借対照表から切り離して不良債権を最終処理できる利点があります。
参考:以下「Vpass法律学小辞典[第4版補訂版]」 より
債権管理回収業に関する特別措置法 平成10 年法律126 号。サービサー法と略称される。金融機関等の不良債権処理が喫緊の課題となっていた状況を背景に,許可制度の実施により,*弁護士法の特例として*弁護士又は弁護士法人以外の者が特定金銭債権〔債権回収2〕の管理・回収を行うことができるようにするとともに,債権管理回収業を営む債権回収会社(サービサー)について必要な規制を行い,その業務の適正な運営の確保を図るために制定された法律〔債権回収1〕。債権回収に従来しばしば暴力団等が関与した実情から,債権回収業務への反社会的勢力の関与を排除するべく手続規制,行為規制を設けた。債権回収会社の最低資本金を5 億円とし〔債権回収5 〕,常務に従事する*取締役として弁護士の関与を要求し,債権回収業務の国民経済的重要性から専業義務を課した〔債権回収12〕。対象となる特定金銭債権は,立法当初金融機関等が有する貸付債権を中心としたが,その後の改正で拡大され,債権流動化に関する法律の一翼を担っている。
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