小規模宅地等の相続税の課税の特例(平成22年度税制改正)
小規模宅地等の相続税の課税の特例について、相続人等による事業又は居住の継続への配慮から、事業非継続・居住非継続(相続開始後10ヶ月まで継続していない)宅地等を適用対象から除外するなどの見直しが行われました。平成22年4月1日以後適用されます。
どの宅地が特例の対象になり、また税負担等を考慮して宅地を選択する場合は専門家にお問い合わせ下さい。
相続税の申告はもとより、既に作成済みの遺言書についても旧法に基づいている場合は見直しが必要な場合があります。
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